【2026年最新版・成約事例】名古屋市中区錦3丁目のガールズバーを35日・200万円で居抜き売却!

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2026年10月14日

【2026年最新版・成約事例】名古屋市中区錦3丁目のガールズバーを35日・200万円で居抜き売却!

原状回復費210万円削減|店長退職をきっかけにシーシャバーへ【居抜キング】

名古屋市中区錦3丁目。ビル5階、14.5坪のガールズバーが、わずか35日で200万円の居抜き売却に成功しました。

今回ご紹介するのは、名古屋の繁華街・錦3丁目で4年間営業していたガールズバーの成約事例です。

こちらの店舗は、売上不振によって閉店を決断したわけではありません。

一定のお客様が来店しており、赤字経営でもありませんでした。

しかし、店舗運営の中心となっていた店長が退職することになり、後任となる人材を確保できなかったことから、売主様は店舗売却を決断されました。

当初の希望売却価格は300万円。

最終的には、シーシャバーの出店を希望する企業へ200万円で売却が成立しました。

売却期間は35日。

さらに、約210万円の原状回復費を削減できました。

造作譲渡代金200万円+原状回復費削減210万円=410万円。

仮に売却せず、210万円の原状回復費を支払って退去した場合と比較すると、単純計算で410万円の経済的な差が生まれたことになります。

もちろん、この410万円は仲介費用や税金、保証金精算などを考慮する前の金額であり、そのまま利益になるわけではありません。

それでも、店舗を解体して返還する場合と比較すれば、大きな違いです。

今回の成約事例で注目したいのは、次の4点です。

  • 赤字ではないガールズバーが、人材不足を理由に売却を決断したこと

  • ビル5階という条件でも、35日で買主が見つかったこと

  • 300万円の募集価格から200万円へ調整し、売却が成立したこと

  • ガールズバーからシーシャバーという業態変更で成約したこと

また、近年の名古屋市内のバー業態では、貸主や管理会社による入居審査が厳しくなるケースも見受けられます。

営業時間や騒音、建物の使用ルールなどが問題になることがあるためです。

今回は、名古屋の店舗売却・飲食店売却・居抜き売却を取り扱う**「居抜キング」**が、実際の成約内容をもとに、ガールズバーの居抜き売却について詳しく解説します。


第1章|成約物件の概要|名古屋市中区錦3丁目・ガールズバー

まずは、今回の成約物件の概要をご紹介します。

項目内容
所在地名古屋市中区錦3丁目
売却前の業態ガールズバー
建物商業ビル5階
店舗面積約14.5坪
営業期間約4年間
経営状況一定の集客があり、赤字ではない
売却理由店長退職・後任人材の確保が困難
当初募集価格300万円
居抜き成約価格200万円
売却期間35日
原状回復費削減額約210万円
買主シーシャバー出店希望企業
業態変更ガールズバー → シーシャバー

今回の店舗は、名古屋市中区錦3丁目という繁華街にありました。

錦3丁目といえば、名古屋市内でもバー、スナック、ラウンジ、クラブなど、夜間営業を中心とした店舗が多く集まるエリアです。

その一方で、競合店舗も多く、出店を希望する事業者にとっては、家賃や保証金、店舗の階数、営業時間などが重要な判断材料になります。

今回の物件はビル5階。

1階路面店とは異なり、通行人が偶然立ち寄るような店舗ではありません。

しかし、バー業態では、予約客や常連客を中心に営業する店舗もあります。

そのため、5階という条件だけで、居抜き売却が難しいと判断することはできません。

重要なのは、次の買主がその立地と店舗条件をどう評価するかです。


第2章|赤字ではないのに売却を決断した理由は「店長の退職」

今回の売主様が店舗売却を決断した理由は、売上不振ではありませんでした。

店舗には一定のお客様が来店しており、赤字経営でもありませんでした。

それでも売却を決めたのは、店舗運営の中心となっていた店長が退職することになったためです。

飲食店やバーの経営では、売上や利益だけでなく、店舗を任せられる人材の存在が非常に重要になります。

特に、ガールズバーのような接客を伴う業態では、スタッフの採用、勤務シフトの管理、売上管理、接客品質の維持など、日々の店舗運営に多くの業務が発生します。

経営者自身が常に店舗に立てるのであれば、対応できる場合もあるでしょう。

しかし、店長に店舗運営を任せている場合、その店長が退職することは大きな経営上の問題になります。

今回も、後任となる人材を探したものの、確保が難しい状況でした。

その結果、売主様は店舗を継続するよりも、居抜き売却によって事業を整理することを選択されました。

売上がある店舗でも閉店する理由はさまざま

飲食店の閉店というと、売上不振や赤字を想像する方が多いかもしれません。

しかし、実際には次のような理由で売却を検討することがあります。

店長の退職。

従業員不足。

経営者の体調。

複数店舗の整理。

別事業への集中。

家賃負担の増加。

共同経営の解消。

店舗運営を任せられる人材の不足。

つまり、売上があることと、今後も店舗を継続できることは別の問題なのです。

今回の事例は、そのことをよく示しています。


第3章|ガールズバーの居抜き売却はなぜ高額になりにくいのか?

今回の店舗は、当初300万円で募集していました。

しかし、最終的な成約価格は200万円でした。

その背景を考えるうえで重要なのが、ガールズバーという業態の特徴です。

一般的に、ガールズバーは居酒屋、焼肉店、ラーメン店などと比較して、厨房設備が比較的少ない店舗もあります。

例えば、焼肉店では、ロースター、排煙設備、ダクト、給排水設備などに多額の費用がかかる場合があります。

ラーメン店でも、厨房設備、ガス設備、給排水、排気設備などが重要になります。

一方、ガールズバーでは、カウンター、客席、照明、音響、冷蔵設備などが中心になる店舗もあります。

もちろん、内装に多額の費用をかけたガールズバーもあります。

しかし、次の買主が既存設備を利用する際、厨房設備の再利用によって大きな初期投資を削減できる飲食店とは、評価の仕方が異なる場合があります。

ガールズバーの造作譲渡価格を左右するもの

ガールズバーの居抜き売却では、次のような条件が重要になります。

① カウンターや客席の状態

既存のレイアウトを利用できるか。

② 内装デザイン

次の買主が大幅な改装を行わずに営業できるか。

③ 空調設備

既存設備の能力や状態が適切か。

④ トイレや給排水設備

買主の営業計画に対応できるか。

⑤ 店舗の立地

次の買主が出店したい場所か。

⑥ 月額賃料

営業開始後の固定費が事業計画に合うか。

⑦ 営業時間や業態の制限

貸主が希望する営業を認めるか。

特にバー業態では、内装設備の価値だけでなく、営業条件が重要です。

高額な内装工事を行った店舗でも、買主の希望する営業ができなければ、購入を見送られる可能性があります。

ガールズバーの居抜き売却では、内装工事にかけた金額がそのまま売却価格になるわけではありません。


第4章|当初300万円で募集したが、最終的には200万円で成約

今回の売主様は、当初300万円での売却を希望されていました。

しかし、最終的には200万円で売却が成立しました。

希望価格から100万円の調整です。

割合にすると、当初募集価格の約33.3%に相当する値下げになります。

「100万円も下げるのはもったいない」

そう感じる方もいるかもしれません。

しかし、居抜き売却では、募集価格を維持することだけが正解ではありません。

重要なのは、退去期限や原状回復費なども含めて判断することです。

例えば、300万円で募集を続けても、買主が見つからなければ売却代金を受け取れません。

さらに、契約に基づいて原状回復工事を行う必要がある場合には、別途費用が発生します。

今回の店舗では、原状回復費として約210万円が見込まれていました。

つまり、売却できなかった場合には、造作譲渡代金を受け取れないだけでなく、約210万円の支出が発生する可能性があったのです。

300万円にこだわるべきだったのか?

もちろん、300万円で購入する買主が見つかるのであれば、それが売主様にとって望ましい結果だったでしょう。

しかし、売却活動には時間的な制約があります。

また、買主が購入を希望しても、貸主の承諾や保証会社の審査などが必要になる場合があります。

そのため、希望価格だけではなく、実際に契約を成立させられるかどうかを考える必要があります。

今回の店舗では、200万円という条件でシーシャバーの出店希望企業との売却が成立しました。

結果として、35日で売却を完了することができました。

希望価格を守ることと、経済的な損失を抑えることは、必ずしも同じではありません。


第5章|売却期間は35日!ビル5階でも居抜き売却が成立した理由

今回の売却期間は35日でした。

店舗はビル5階。

面積は14.5坪。

業態はガールズバーでした。

一般的に、1階路面店と比較すると、ビル上階の店舗は通行人からの視認性が低くなる傾向があります。

そのため、業態によっては出店希望者が限られる場合があります。

しかし、バーやラウンジなどの業態では、必ずしも1階路面店である必要はありません。

常連客や予約客を中心に営業する店舗もあるためです。

今回の買主は、シーシャバーの出店を希望する企業でした。

ガールズバーからシーシャバーへの業態変更であれば、既存のカウンターや客席などを活用できる可能性があります。

ただし、今回の買主がどの設備を実際に再利用するかについては、個別の改装計画によります。

また、シーシャバーでは換気設備や消防上の安全性なども重要になるため、単純にガールズバーの設備をそのまま利用できるとは限りません。

今回の成約から言えるのは、ビル5階の店舗であっても、出店条件に合う買主が見つかれば短期間で居抜き売却が成立する場合があるということです。


第6章|ガールズバーからシーシャバーへ!異業種への居抜き売却

今回の成約事例で特徴的だったのが、買主の業態です。

売却前はガールズバー。

売却後はシーシャバーの出店を予定していました。

どちらもバーという共通点はありますが、営業内容は異なります。

ガールズバーでは、スタッフによる接客やドリンク提供などが店舗運営の中心になることがあります。

一方、シーシャバーでは、水たばこの提供や滞在空間の演出などが重要になります。

そのため、同じバーという名称が付いていても、必要な設備や営業上の条件は異なります。

シーシャバーへの転用で確認したいこと

まず、換気設備です。

シーシャの提供方法によっては、煙や一酸化炭素への対策が必要になります。

特に炭を使用する場合には、適切な換気や火災予防が重要です。

次に、建物の使用条件です。

貸主や管理会社がシーシャバーの営業を認めるかどうかを確認する必要があります。

また、消防上の条件、飲食店営業に関する許可、たばこの提供・販売形態に応じた法令上の手続きなども確認が必要です。

さらに、営業時間や騒音、共用部分の使用方法などについても、建物のルールに従う必要があります。

ガールズバーからシーシャバーへの居抜き売却では、内装の転用可能性だけでなく、新しい業態が適法に営業できるかが重要です。


第7章|近年、バー業態の入居審査が厳しくなっている?

名古屋市内でバーやガールズバーの居抜き売却を取り扱う際、重要になるのが管理会社や貸主の入居審査です。

実務上、バー業態について慎重に審査する管理会社や貸主も見受けられます。

その背景として考えられるのが、営業時間や騒音、建物の管理ルールなどの問題です。

例えば、賃貸借契約で午前1時までの営業と定められているにもかかわらず、無断で午前5時まで営業してしまう店舗があれば、貸主や管理会社とのトラブルにつながる可能性があります。

また、深夜の来店客による騒音、共用部分での迷惑行為、ゴミの処理なども問題になる場合があります。

こうした事例があると、管理会社が新しいバー業態の入居を慎重に判断することも考えられます。

ただし、名古屋市内のすべての管理会社が一律に審査を厳格化しているという意味ではありません。

物件ごとの管理方針や過去のトラブル、買主の事業計画によって判断は異なります。

午前5時までの営業はすべて違法なのか?

ここは誤解しないようにしたいポイントです。

午前5時まで営業すること自体が、すべてのバーで一律に違法となるわけではありません。

実際には、営業の内容、必要な許可・届出、地域の規制、賃貸借契約などによって判断が異なります。

例えば、深夜に酒類を提供する飲食店営業と、客への「接待」を伴う風俗営業では、法令上の取扱いが異なります。

また、行政上は営業できる場合でも、賃貸借契約で営業時間が制限されていれば、その契約条件を守る必要があります。

つまり、問題になるのは単純な営業時間だけではありません。

法令上の営業条件と、貸主との賃貸借契約の両方を守ることが重要なのです。


第8章|ガールズバーの居抜き売却で管理会社が確認するポイント

ガールズバーやシーシャバーなどの入居審査では、次のような事項が確認される場合があります。

① 営業時間

深夜何時まで営業する予定なのか。

建物のルールに違反しないか。

② 営業内容

一般的なバー営業なのか、接待を伴う営業なのか。

どのようなサービスを提供するのか。

③ 騒音対策

音楽や会話、来店客の出入りによって、周囲に影響が出ないか。

④ 共用部分の使用

廊下、階段、エレベーターなどで問題が生じないか。

⑤ 買主の資金力

賃料や保証金を支払える資金計画があるか。

⑥ 営業に必要な許可・届出

予定している営業内容に応じた手続きを行えるか。

⑦ 建物設備との適合性

換気、電気容量、消防設備などが営業内容に適しているか。

今回のように、ガールズバーからシーシャバーへ変更する場合には、買主の営業内容を具体的に説明することが重要です。

単に「バーとして使います」という説明だけでは、貸主や管理会社が判断しにくい場合があります。

居抜き売却では、買主の業態を正確に伝え、建物側の条件と一致させることが成約への重要なポイントになります。


第9章|ガールズバーの造作譲渡価格200万円は高い?安い?

今回の成約価格は200万円でした。

店舗面積は14.5坪です。

単純に坪数で割ると、次のようになります。

200万円 ÷ 14.5坪 = 約13.8万円/坪

ただし、この金額は不動産の坪単価ではありません。

造作譲渡代金を店舗面積で割った参考値です。

また、名古屋市内のガールズバーの平均的な造作譲渡相場を示すものでもありません。

居抜き売却では、立地、家賃、設備状態、買主の需要などによって価格が大きく変わります。

例えば、同じ14.5坪でも、カウンターや内装が新しい店舗と、改装が必要な店舗では評価が異なります。

また、月額賃料が高額な店舗では、買主が造作譲渡代金を抑えたいと考える場合があります。

今回の200万円という成約価格についても、金額だけで高い・安いと判断することはできません。

重要なのは、売却期間35日で成約し、約210万円の原状回復費を削減できたことです。


第10章|原状回復費210万円を削減!閉店時の経済効果を比較

今回の売却では、約210万円の原状回復費を削減できました。

飲食店やバーを閉店する場合、契約内容によっては、カウンター、客席、照明、内装、空調設備などの撤去が必要になることがあります。

特にビル上階の店舗では、搬出経路や工事時間の制限などによって、工事内容が変わる場合があります。

今回の店舗はビル5階でした。

原状回復費として約210万円が見込まれていましたが、居抜き売却によってその負担を削減できました。

スケルトン返却と居抜き売却の比較

項目スケルトン返却の場合今回の居抜き売却
造作譲渡代金0円+200万円
原状回復費−210万円0円
単純な収支−210万円+200万円

※原状回復費が全額不要となる条件での比較。仲介費用、税金、保証金精算、その他の費用は含みません。

両者の差額は410万円です。

ただし、これは実際の純利益ではありません。

閉店に伴うその他の費用や、造作譲渡に関する税務上の取扱いなどは別途確認する必要があります。

それでも、原状回復費を支払って退去する場合と比較すると、大きな経済的な違いがあります。

飲食店の閉店では、売却代金だけでなく、原状回復費の削減額も含めて判断することが重要です。


第11章|11坪550万円のスイーツ店との違いは何だったのか?

ここで、別の成約事例と比較してみましょう。

居抜キングが取り扱った名古屋市中区大須4丁目のスイーツ店では、約11坪の店舗が550万円で売却されました。

買主はブランド買取店の出店を希望する企業でした。

さらに、買主は既存の内装を撤去して、新しい店舗を造る予定でした。

今回の錦3丁目のガールズバーとは、売却の条件が大きく異なります。

比較項目錦3丁目大須4丁目
売却前業態ガールズバースイーツ店
所在階5階1階
面積14.5坪約11坪
成約価格200万円550万円
売却期間35日26日
買主業態シーシャバーブランド買取店
原状回復費削減210万円150万円

大須4丁目の店舗は、今回のガールズバーよりも面積が小さいにもかかわらず、350万円高い価格で成約しています。

しかし、これはガールズバーの価値が低いという意味ではありません。

店舗の階数、立地、家賃、買主の出店目的などが異なるためです。

特に、大須4丁目の買主は、既存の内装を撤去してでも、その場所に出店したいと考えていました。

つまり、既存設備の再利用価値とは別に、立地そのものが評価された可能性があります。

一方、今回の錦3丁目のガールズバーでは、シーシャバーという業態への転用で成約しました。

居抜き売却では、設備を活用する買主と、立地を重視する買主の両方を考えることが重要です。


第12章|ガールズバーを高く居抜き売却するための7つのポイント

今回の成約事例を踏まえ、名古屋でガールズバーを売却する際に重要なポイントを整理します。

① 解約通知を出す前に相談する

居抜き売却では、売却活動に使える時間が重要です。

退去期限が迫っている場合、買主が見つかっても契約手続きが間に合わない可能性があります。

そのため、解約通知を出す前に売却の可能性を確認することをおすすめします。

② 造作譲渡価格を高く設定しすぎない

開業時に多額の内装工事費をかけた場合、その費用を回収したいと考えるのは自然です。

しかし、買主は現在の設備状態や出店条件を評価します。

希望価格が高すぎると、購入希望者が見つからない場合があります。

③ バー以外の業態も検討する

ガールズバーからガールズバーへの売却だけに限定する必要はありません。

シーシャバー、一般的なバー、その他の店舗など、建物の条件に合う業態への転用を検討することが重要です。

④ 貸主や管理会社の営業条件を確認する

営業時間、業態、騒音、設備などについて、貸主の条件を確認する必要があります。

特に深夜営業を予定している買主の場合、契約上の営業時間と営業内容が重要です。

⑤ 内装設備の状態を把握する

カウンター、客席、空調、照明、給排水などの状態を確認します。

故障や不具合がある場合には、買主へ説明する必要があります。

⑥ 買主の資金力と入居審査を確認する

造作譲渡代金を支払えるだけでなく、新しい賃貸借契約を締結できる見込みがあるかが重要です。

保証会社の審査や貸主の承諾なども確認する必要があります。

⑦ 原状回復費と売却代金を合わせて判断する

希望価格より安い金額での売却であっても、原状回復費を削減できれば、経済的な負担を減らせる場合があります。

今回の事例では、300万円で募集した店舗が200万円で成約しました。

しかし、約210万円の原状回復費を削減できました。

最高額で募集することよりも、最終的に売主の負担をどれだけ減らせるかを考えることが重要です。


第13章|名古屋のガールズバー居抜き売却に関するQ&A

Q1.ガールズバーでも居抜き売却できますか?

可能です。

実際に、今回の錦3丁目のガールズバーは200万円で売却が成立しました。

ただし、貸主の承諾や買主の入居審査などが必要になる場合があります。

Q2.ビル5階の店舗でも売却できますか?

可能性はあります。

今回の店舗はビル5階でしたが、35日で売却が成立しました。

ただし、階数だけでなく、家賃、設備、業態などの条件が重要です。

Q3.赤字ではない店舗でも売却できますか?

可能です。

今回の売主様は、店長の退職と後任人材の確保が難しいことを理由に売却を決断されました。

Q4.ガールズバーの造作譲渡価格は高くなりにくいのですか?

厨房設備が比較的少ない店舗では、設備の再利用価値だけで高額査定を説明することが難しい場合があります。

ただし、立地や内装、買主の出店需要によっては高額で売却できる可能性もあります。

Q5.ガールズバーからシーシャバーへ変更できますか?

可能性はあります。

ただし、貸主の承諾、換気・消防設備、営業内容に応じた許可・届出などを確認する必要があります。

Q6.午前5時まで営業するバーは違法ですか?

一律に違法とは限りません。

営業内容や法令上の許可・届出、地域の規制、賃貸借契約などによって判断が異なります。

また、貸主との契約で営業時間が制限されている場合、その条件を守る必要があります。

Q7.居抜き売却すれば原状回復費は必ず不要になりますか?

必ずしも不要になるわけではありません。

原状回復義務は、賃貸借契約や貸主との合意内容によって異なります。

Q8.300万円で募集して200万円で売れた場合、失敗ですか?

必ずしも失敗とはいえません。

今回の店舗では、200万円の売却代金を受け取り、約210万円の原状回復費を削減できました。

希望価格との差だけでなく、閉店費用全体を考えることが重要です。


第14章|今回の成約事例から分かる、店舗売却で本当に重要なこと

今回の名古屋市中区錦3丁目のガールズバーは、決して赤字で閉店を余儀なくされた店舗ではありませんでした。

一定の集客があり、4年間営業してきた店舗です。

しかし、店長が退職することになり、後任人材の確保が難しかったことから、売却を決断されました。

当初300万円で募集しましたが、最終的には200万円で成約。

売却期間は35日。

約210万円の原状回復費を削減できました。

買主はシーシャバーの出店を希望する企業でした。

今回の事例から、3つの重要なことが分かります。

① 売上がある店舗でも売却を選択することがある

店舗経営では、売上だけでなく、人材や運営体制も重要です。

利益が出ていても、店舗を継続することが難しくなる場合があります。

② 希望価格を下げることが必ずしも損失ではない

300万円から200万円へ価格を調整しましたが、原状回復費210万円を削減できました。

売却代金と閉店費用の両方を考える必要があります。

③ 異業種への売却が成約につながる場合がある

今回の買主は、ガールズバーではなくシーシャバーの出店を希望していました。

現在と同じ業態の買主だけに限定せず、出店需要を広く検討することが重要です。

居抜き売却で大切なのは、過去の内装工事費や希望価格だけでなく、次の買主がその店舗にどのような価値を感じるかということです。


第15章|まとめ|錦3丁目のガールズバーが35日・200万円で居抜き売却に成功

今回ご紹介したのは、名古屋市中区錦3丁目にあるガールズバーの居抜き売却事例でした。

ビル5階。

14.5坪。

営業期間4年。

一定の集客があり、赤字ではない店舗でした。

しかし、店長の退職をきっかけに、後任人材の確保が難しくなり、売主様は売却を決断されました。

当初の募集価格は300万円。

最終的には、シーシャバーの出店希望企業へ200万円で売却が成立しました。

売却期間は35日。

原状回復費は約210万円削減できました。

今回の成約実績

居抜き売却価格:200万円

売却期間:35日

原状回復費削減額:約210万円

業態変更:ガールズバー → シーシャバー

ガールズバーは、焼肉店やラーメン店などと比較すると、厨房設備が少ない店舗もあり、造作譲渡価格が高額になりにくい場合があります。

さらに、近年はバー業態の入居審査について慎重な判断を行う管理会社や貸主も見受けられます。

しかし、今回のように、条件に合う買主が見つかれば、ビル5階のガールズバーでも居抜き売却が成立する可能性があります。

また、売却価格を調整することで、原状回復費の負担を避けられる場合があります。

名古屋市中区錦3丁目をはじめ、栄、錦、名駅、金山、今池などでガールズバー、バー、スナック、ラウンジなどの売却を検討している方は、解約通知や原状回復工事を進める前に、居抜き売却の可能性を確認してみてください。

「赤字ではないけれど、店を続けるのが難しい」

「店長やスタッフが辞めてしまった」

「ガールズバーを居抜き売却したい」

「バーの造作譲渡価格がいくらになるか知りたい」

「原状回復費をできるだけ削減したい」

そのようなお悩みがある方は、居抜キングへご相談ください。

店舗を閉めることと、店舗の価値がなくなることは同じではありません。

4年間営業してきたガールズバーが、次はシーシャバーとして新しいスタートを切る。

今回の成約は、まさに居抜き売却の可能性を示す事例となりました。

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