**名古屋市の大家様必見 店舗を“居抜きで売る”ことが、実は大家にとっても得な理由を徹底解説**

2025年11月25日

**名古屋市の大家様必見 店舗を“居抜きで売る”ことが、実は大家にとっても得な理由を徹底解説**

名古屋市では、栄・名駅・金山・大須を中心に店舗の回転が非常に早く、店舗の“居抜き売却”が年々スタンダードな選択肢になりつつあります。
これまでは「原状回復をしっかりさせて退去してもらう」ことが一般的でしたが、実は大家様にとって最もメリットが大きいのは“居抜きで次のテナントへ引き継ぐ”方法です。

今回は、名古屋市の大家様が知っておくべき「居抜き売却がなぜ得なのか」を徹底的に解説します。

① 原状回復トラブルが大幅に減る(=手間とストレスが消える)

飲食店の退去では、最もモメるポイントが“原状回復”。
床の油染み、ダクトの錆、排水トラブル……。

しかし居抜き売却で次の入居者が設備をそのまま使う形になれば、

  • 原状回復の範囲が最小限

  • 退去立会いの手間が激減

  • 工事業者との調整も不要

  • トラブルリスクがほぼゼロに

大家様が最も避けたい「退去トラブル」を未然に防ぐことができます。
 


② 空室期間を圧倒的に短縮できる(=家賃の“空白”を作らない)

名古屋で空室が3ヶ月続けば、その間の家賃収入はゼロ
原状回復後にスケルトン状態だと、内装に数百万円必要なためテナントが決まりにくいのが現実です。

しかし居抜きなら…

  • 初期投資が抑えられるため入居希望が増える

  • 問い合わせが早い

  • スケルトンより決まりやすい

結果として、大家様の最大の損失である空室期間を最短に抑えられます
 


③ 新しい入居者の“質が良くなる”傾向が強い

名古屋で店舗を始める方の多くは、内装・設備費に大きな負担をかけたくありません。
居抜き店舗は

  • 初期費用が抑えられる

  • すぐにオープンできる

  • リスクが低い

という理由から、経営面でも堅実なテナントが集まりやすい特性があります。

結果、
「長く続く良質な借主」→「大家の安定収入」
という好循環が生まれます。
 


④ スケルトン戻しの工事費を借主が払えない事態を回避できる

閉店時の借主は、経営が厳しく資金が残っていないケースが多く、

  • 原状回復費用を支払えない

  • 分割や滞納が発生

  • 保証金で補填しても足りない

という問題が名古屋でも非常に多いです。

しかし居抜き売却で次のテナントに譲渡されれば、

  • 原状回復費用がほぼ不要

  • 工事費滞納リスクが消える

大家様の金銭リスクが大幅に減ります。
 


⑤ 設備を“資産として活かせる”ため、物件価値が落ちない

スケルトンに戻すと、せっかく前テナントが投資した設備が全て廃材になります。

しかし居抜きは、

  • ダクト

  • 給排水

  • 厨房設備

  • 空調

  • 電気容量アップ

など、設備をそのまま次の価値として引き継げるため、物件としての魅力が格段に上がります。
 


⑥ 退去〜入居の手続きがスムーズで管理の負担が少ない

居抜き譲渡は

  • 退去と新規入居がほぼ同時

  • 大家の手続きが最小限

  • 調整をプロ(仲介/居抜き会社)が進める

管理負担が圧倒的に軽くなります。

名古屋の物件は回転が早いぶん、管理が煩雑になりがち。
居抜きで決まるとそのストレスが一気に減ります。
 


**まとめ:

居抜きは借主だけでなく、実は“大家様が一番得をする選択”**

名古屋市の店舗物件では、
「居抜きで次テナントへバトンタッチする」
ことが、以下の理由で大家様に最適解となります。

  • 原状回復トラブルの回避

  • 空室期間の短縮

  • 良質テナントの確保

  • 工事費滞納のリスク回避

  • 物件価値の維持

  • 管理負担の軽減

結果として、大家様の収益と安全性を最大化する方法が“居抜き”なのです。

賃借人の工事した内装の権利は賃借人にあるのか?

■ 結論(まず最重要ポイント)

内装工事をした賃借人に “原則として” 内装(造作)の所有権がある。

ただし、

  • 貸主の同意の有無

  • 造作の種類(建物に付加されているか)

  • 契約書の特約(放棄条項があるか)
    で結論が大きく変わる。
     


■ 1|そもそも「内装の権利(造作の所有権)」とは?

店舗で賃借人が自費で行った工事は、大きく2種類に分かれます。

① 固定されて動かせないもの → 造作(建物に付加されたもの)

例:

  • 給排水・電気工事

  • カウンター造作

  • 換気設備

  • 間仕切り壁

  • 造作棚
    所有権は賃借人にあるが、建物に付加されているため、退去時どう扱うかは法律と契約によって決まる。

② 動かせるもの → 什器備品(賃借人の完全所有物)

例:椅子・テーブル・冷蔵庫・オーブン等
→ これは 100%賃借人の所有物
 


■ 2|法律的にどうなっている?(借地借家法33条)

法律はこう整理されます。

借地借家法33条:造作買取請求権

賃借人が

  • 貸主の同意を得て

  • 建物に付加した造作(内装)
    については、退去時に貸主に「時価で買い取れ」と請求できる権利がある。

つまり、

✔ 内装工事の所有権は賃借人にある

→ だからこそ、

✔ 賃貸借終了時に「買い取れ」と言える(一定条件下で)

という仕組み。
 


■ 3|では実務上、この“内装の所有権”はどう扱われる?

店舗賃貸では、次の3つのパターンがあります。
 


パターン A|内装は「賃借人の所有物」として扱われる(最も一般的)

  • 貸主が工事を許可

  • 造作も賃借人の所有

  • 退去時は「原状回復」が原則

  • 居抜き譲渡の場合は賃借人が次テナントに売却できる

飲食店・美容院・物販で最も多いケース
 


パターン B|契約で“造作買取請求権を放棄”しているケース

近年のテナント契約書の多くにある特約です。

例:
「借地借家法33条の造作買取請求権は放棄する」

この条項があると、

  • どれだけ内装にお金をかけても

  • 退去時に“買い取れ”とは言えない
    内装撤去(スケルトン)が必須
     


パターン C|内装の一部が施設側(貸主)扱いになっているケース

商業施設や新築物件でよくあるパターン。

例:
「給排水・空調・換気は貸主の設備とする」
→ 賃借人が工事しても「貸主設備」の扱いになることがある。
 


■ 4|所有権が賃借人にあるとしても「勝手に残せない」罠

よく誤解されるポイント:

❌ 造作の所有権が賃借人にある

=勝手に残して出て行ける、という意味ではない。

実務では、

✔ 退去時は“原状回復が原則”

→ スケルトンに戻す必要がある
→ ただし、貸主が「そのまま残していい」と言えば撤去免除
 


■ 5|居抜き売却は、所有権が賃借人にあるから成り立つ

居抜き譲渡の仕組みはこう。

① 内装の所有権は賃借人にある

② 次テナントが「造作を買う」

③ 貸主も入居者が途切れずメリット大

→ これが「居抜き売却できる理由」です。
もし内装が借主の所有物でなければ、そもそも売れません。
 


■ 6|判例・実例が示す“内装は賃借人の資産”という扱い

多くの裁判例で以下が確認されています:

  • 賃借人が施工費を負担

  • 貸主が工事を承諾
    造作の所有権は賃借人

だからこそ「買い取り請求」や「譲渡」が可能。
 


■ 7|最終まとめ:賃借人が工事した内装の権利は誰のものか?

■【原則】

賃借人の所有物(造作・内装)である。

■【例外がある】

  • 契約書で放棄している

  • 貸主設備として扱われている

  • 無断施工の場合は権利が否定されることもある

■【ポイント】

  • 原則:所有権は借主

  • 退去時:原状回復義務が優先

  • 居抜き:借主が所有しているから売れる

  • 法律:貸主同意がある造作は“買い取れ”と請求できる可能性
     

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名古屋市東区東桜2丁目12-25 メゾン森703
(株)愛知不動産売却センター TEL 052-380-4206
 公益社団法人全日本不動産協会 地方代議員

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