【名古屋市の訳あり物件売却】事故物件売却-愛知不動産売却センター

2025年04月04日

【名古屋市の訳あり物件売却】事故物件売却-愛知不動産売却センター

名古屋市の訳あり物件・訳あり不動産の種類・定義を解説

訳あり物件とは、一般的な不動産に比べて何らかの理由で購入を避けられがちな物件を指します。訳あり物件にはさまざまな種類がありますが、主なものを以下に挙げます。

1. 事故物件

定義:過去に自殺、殺人、火災、事故などがあった物件です。特に自殺や殺人事件が発生した物件は、精神的な影響を受ける可能性があるため、一般的に売却しにくいとされています。

特徴:事故歴があるため、価格が下がることが多い。購入者にはその事実を伝えなければならない法的義務があります。

 

2. 孤立物件(立地不良物件)

定義:交通の便が悪い、周囲に商業施設が少ない、人気のない場所に立地している物件です。特に、駅から遠い場所や主要道路から外れた場所にある物件は、住環境として不便とされることが多いです。

特徴:生活の利便性が低く、長期間売れないことがあります。購入者が限られるため、価格が低く設定される傾向にあります。

 

3. 築年数が古い物件

定義:建物が非常に古く、耐震性や設備の問題が懸念される物件です。特に、老朽化が進んでいる物件やリフォームが必要な物件は、買い手が敬遠する場合があります。

特徴:修繕が必要な場合が多く、購入後のコストがかかる可能性があります。都心部にある飲食店等の収益物件ではない限り、売却時に価格が下がることが一般的です。

 

4. 反社会的勢力関連物件

定義:過去に反社会的勢力と関わりがあった物件や、近隣に反社会的勢力の施設がある物件です。これらの物件は、購入者に対する心理的な影響が大きいことがあります。

特徴:地域の治安や社会的なイメージに悪影響を与える可能性があり、物件の価値が下がることがあります。契約時に特別な配慮が必要な場合もあります。

 

5. 瑕疵物件

定義:建物に欠陥や不具合がある物件で、例えば、構造的な問題や水漏れ、シロアリ被害などがある場合です。

特徴:修繕が必要であり、購入者にとっては追加の費用が発生する可能性があります。売主は物件の欠陥を開示し、誠実に対応する義務があります。

 

6. 違法建築物件

定義:建築基準法や都市計画法に違反して建てられた物件です。例えば、無許可で増築された部分がある場合や、用途地域外で建てられた物件などが該当します。

特徴:違法建築は法律的に問題があるため、売却後にトラブルが発生する可能性があります。また、将来的に建物の取り壊しを求められることもあります。

 

7. 賃貸トラブル物件

定義:前の所有者または賃貸人との間にトラブルがあった物件です。例えば、賃借人が長期間家賃を滞納していたり、賃借人とのトラブルが解決されていない場合などです。

特徴:賃貸契約が残っている場合、売却後に新しい所有者がトラブルに巻き込まれる可能性があります。また、賃借人との問題(賃料滞納・破産による差し押さえ・リース資産の返済滞納等)が解決されていない場合、引き渡しが遅れることもあります。

 

8. 過去に浸水した物件(洪水歴あり物件)

定義:過去に洪水や土砂崩れなどの自然災害に見舞われたことがある物件です。浸水した跡がある、またはそのリスクが高い場所にある物件が該当します。

特徴:災害履歴がある場合、心理的に購入者が避けることがあり、また保険の費用や修繕が必要なこともあります。

 

9. 相続物件

定義:相続によって手に入れた物件で、相続人が維持管理していないために状態が悪化している場合や、相続手続きに問題がある物件です。

特徴:相続手続きが長引いている場合、売却に時間がかかることがあります。また、物件が荒れ果てている場合には、修繕が必要です。

 

10. 共有持分物件

定義:不動産を複数の人が共有している物件で、売却時に他の共有者の同意が必要な場合です。

特徴:他の共有者が売却に同意しないと、売却が難しくなることがあります。また、共有者間で意見が対立する可能性があります。

 


これらの訳あり物件は、通常の物件に比べて売却が難しくなることがありますが、価格が大幅に安くなることもあります。

購入者にとってはリスクを理解した上で購入する必要があるため、慎重に判断することが大切です。

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