契約書に原状回復義務(スケルトン)がある場合でも、居抜きで店舗売却できますか?
賃貸借契約書に原状回復義務がある場合でも、貸主との交渉で店舗を売却できることが殆どです。
貸主としてもスケルトンにしてしまうと次の借主が中々決まりませんので、かなりのデメリットです。
賃貸借契約書では、「原状回復義務」の記載は一般的ですが、交渉せずに原状回復をして閉店をすると、膨大な閉店コストがかかってしまいかなりの痛手です。
まずは当社にご相談ください。
貸主としてもスケルトンにしてしまうと次の借主が中々決まりませんので、かなりのデメリットです。
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